I-20の提出・在留届の提出

I-20の提出

International House(37th & Chestnut Street)1階のOffice of International Programs (OIP) に行き、I-20とパスポートの提示を行ってから留学生活についてのインフォメーションセッションを受講します。インフォメーションセッションは日時が決まっているので、事前に調べておくとよいでしょう。米国入国後1ヶ月以内に提出する必要があるので、提出時期に気をつけてください。尚、プレターム前日にInternational Student Orientationが開催され、同イベントでも手続きを行うことができます。

在留届の提出

旅券法の規定で海外に3ヶ月以上在住する邦人は、在留地を所管する総領事館に在留届を提出するように定められ ています。在留届を提出しなくても何ら罰則はありませんが、緊急事態(騒乱、水害発生時)の時は在外公館の保護を受けることができ、各種情報をメールで受 領できます。また、お子さんのいる方は、届け出ることによって日本の教科書が無料でもらえるそうです。

ペンシルバニア州はニューヨーク総領事館の管轄になります。手続きは以下ホームページ上で行うことができます。帰国時にも忘れずに連絡する必要があります。http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/b/02.html